

意見がまとまらない共同名義不動産を、あなたの持分のみ早期売却! 現金化!
共有名義不動産は「負」動産!?


共有者の同意がなくても、
あなたの持分のみで売却できます!


民法上のルールとして、共有名義不動産は、自分の持分のみなら「同意なし」で売却でき、不動産全体の売却には「共有者全員の同意」が必要となっています。例えば、相続した土地を3人で共有していて、自分名義の1/3の持分を売りたい場合、他の2人の同意なしで売却する自由があることが、法的に保障されているのです。
これは、一戸建てのような、物理的に分けられない共有名義不動産でも可能。賃借人がいる状態での売却もできます。
とはいえ、実際の売却ではトラブルがつきもので、買い手側に敬遠され、思うように事が運びません。買取専門に行う弊社なら、弁護士、司法書士、税理士ら専門家とともに、スムーズな売却を可能にします!
「買取」とは?
仲介手数料不要の直接買取のこと。
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買取の場合は、売主様から直接物件を当社が買い取りますので、早期売却が可能です。また仲介手数料もなく、直接買取のため近隣の方に知られる事もありません。
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①すばやく売却!
いついくらで売れるかも買い手がつき次第という仲介売却とは違い、最速2日以内に現金買取させていただきます。
②手数料がいらない!
弊社は不動産買取専門店。もちろん自社買取ですので仲介手数料は不要です。
③売却を知られにくい!
ご近所に知られず持分売却。秘密厳守でトラブル回避。
■契約不適合責任(旧「瑕疵担保責任」)は原則不要
一般的に、買取では「売却したものが契約内容と異なる場合、売主が債務不履行の責任を負わなければならない」といった内容の責任が免責されます。不動産会社に売却後、何かの不具合が発覚しても、その回復のための費用を支払う責任がありません。
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一級建築士事務所の開発事業などで培った豊富な経験、ノウハウを武器に、弁護士、司法書士、税理士などの専門家と連携し、問題解決に当たります。
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提携司法書士事務所
70年以上続く信頼と実績 あおい綜合事務所
鶴田節夫事務所
司法書士・行政書士鶴田節夫 登録番号
第01191662号 ◆不動産売買の所有権移転登記
◆保存登記(区分建物登記含む)
◆抵当権設定・抹消登記
◆相続登記
◆賃借権設定登記
共有名義不動産
買取実例
亡きお父様名義の戸建(姉妹4名で遺産分割協議未了)
買取価格 290万円(持分4分の1) エリア 愛知県愛西市
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亡きお父様名義の戸建。相続登記がされておらず、空き家の状態。相続人である4名のご姉妹で売却について何度か話し合ったものの、なかなか意見がまとまらず話し合いは平行線のままでした。ご姉妹のお1人から相談を受け、相続登記後、持分4分の1を弊社にて買取させていただきました。
買取のポイント
・相続登記がされていなくても、登記のサポートもさせていただきます。
・持分のみの売却であれば、ほかの共有者の同意を得なくても売却することは可能です。 -
兄が居住中の相続物件
買取価格 1500万円(持分2分の1) エリア 愛知県名古屋市
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兄妹2人で相続した戸建に兄が居住中。妹様は固定資産税などの支払いが厳しいため売りたいと思っていましたが、兄は売却を反対するため折り合いがつかない状況。妹様から弊社へ相談をいただき、妹様の持分2分の1を買取させていただきました。
買取のポイント
・共有者または第三者が居住中でも買取可能です。
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共有者の所在が不明の土地
買取価格 400万円(持分4分の1) エリア 愛知県名古屋市
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10年前にお祖母様が亡くなり、4名の共有で相続されましたが、当時は売却の話は出ずそのままになっていました。昨年、共有者の1人であるお母様が亡くなられ、ご子息が相続されました。売却を考えていたため、共有者に連絡を取ろうとしましたが、3名のうち2名はすでに亡くなっていました。疎遠だったこともあり、相続人の所在がわからずお困りのご子息から相談を受け、ご子息の持分4分の1を買取させていただきました。
買取のポイント
・所在不明の共有者様がいても買取可能です。
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離婚された夫婦で共有名義になっていたマンション(残債あり)
買取価格 350万円(持分3分の1) エリア 愛知県小牧市
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結婚時に共有名義でマンションの一室を購入。離婚後も持分が3分の2(元夫)、3分の1(元妻)の共有状態でした。現在、元夫が居住中で元夫名義の住宅ローンの残債もあります。元妻から元夫へ売却の話し合いを持ちかけても、元夫は話し合いに応じてくれず、諦めかけていた時に弊社へご相談していただき、持分3分の1を買取させていただきました。
買取のポイント
・ローンの残債があっても買取可能です。
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疎遠な関係の共有者
買取価格 700万円(持分2分の1) エリア 愛知県名古屋市
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亡くなられたお母様から相続されたご兄妹2名の共有名義の土地。ご兄妹は仲が悪く疎遠な状態でした。昨年、妹様が亡くなられ、妹様のご主人が相続をされました。お兄様は売却を考えていましたが、妹様と仲が悪かったため義弟とも疎遠な関係で、話を持ち掛けることができず悩んでおられました。そんな時、弊社にお問い合わせいただき、お兄様の持分2分の1を買取させていただきました。
買取のポイント
・疎遠な関係の共有者様と連絡を取ることなく持分のご売却が可能です。
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弁護士を介しても解決できなかった共有物件
買取価格 300万円(持分2分の1) エリア 愛知県刈谷市
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ご姉妹2名で共有名義の戸建。売却したいお姉様と居住中のため売却したくない妹様で意見は分裂。当人同士の話し合いでは解決が見込めなかったため、お姉様が弁護士に依頼し、弁護士を介しての協議を進めていきましたが、結局話はまとまりませんでした。高齢のため、これ以上は精神的にも体力的にも負担がかかることを考え、弊社へ共有持分の売却のご相談をいただき、お姉様の持分2分の1を買取させていただきました。
買取のポイント
・不動産は高額ですので弁護士費用も高額になってしまいます。弁護士に依頼する前に弊社へご相談ください。
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お問合せから買取までの流れ
お問合せ
- お電話または無料査定・ご相談フォームでご連絡ください。
査定・ヒアリング・現地
調査 - ご来店もしくは弊社スタッフの訪問でお客様のご要望をお聞きします。また、現地調査を行い、物件の状態や立地条件等をお調べいたします。
買取価格のご提示
- 調査内容を元に買取価格を提示いたします。金額にご納得いただければご契約となります。
ご契約・
買取 - 司法書士等を交えてご契約の手続き。買取および着金まで速やかに行います。